帰化には6つの条件があります
- その1・・・引き続き5年以上日本に住所を有すること※
- その2・・・20歳以上で本国法によって能力を有すること
- その3・・・素行が善良であること
- その4・・・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- その5・・・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- その6・・・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。